イギリスのVISA

イギリス留学のビザの種類は以下のようになります。ビザの規定が頻繁に変更されますのでご注意下さい。

♦Short-Term Study Visa(短期学生ビザ)

18歳以上の語学研修を目的とした最長11ヶ月までのビザで、英語力は問われません。

*2015年4月24日から変更になりました。
SVV(Student Visitor Visa)・ESVV(Extended Student Visa)ビザが統一され「Short-Term Study Visa」になりました。 就労、ビザの現地延長、切り替え不可

ビザの有効期間

6ヶ月以内:18歳以上で短期語学留学の場合、到着時イギリスの空港で必要書類を提示し取得可能→2020年Visitor Visa(観光ビザ)に統合されました。
6〜11ヶ月まで:18歳以上で語学学校の英語コースの場合、日本で事前に申請必要。

必要書類

  • 学校の入学許可書
  • 往復航空券
  • 滞在費用証明書(英文銀行残高証明書)
  • 証明書の金額の目安:ロンドン区内の場合 約£1200x月、ロンドン区外の場合 £1000x月
  • 滞在先の住所

※ブリティッシュカウンシルから正式に認定を受けている語学学校であれば30日までの就学は観光ビザでも可能となりますが、これは「観光と並行しての学習が可能」という案内ですので、勉強を主な目的とする場合は、Short-Term Study Visaの取得をお勧め致します。

参考リンク(GOV.UK) https://www.gov.uk/study-visit-visa

日本語でのビザ申請手順の参考リンク http://www.vfsglobal.co.uk/japan/japanese/index.html

 

♦Tier4 General Student Visa (学生ビザ)

16歳以上のイギリス国内での語学研修、大学、大学院進学等の就学を目的としたビザです。初級英語レベルではビザの許可が下りません。
英語力証明にはIELTSの成績表が必要となります。語学コースでは、IELTS=Reading 4.0 Listening 4.0 Writing 4.0 Speaking 4.0 、専門学校、大学で学ぶにはそれぞれが最低5.5以上のマークが必要です。

Tier 4学生ビザは2015年3月にイギリス現地でビザに代わる「Biometric Residence Permit – BRP」の受け取りと「*Health Surcharge Fee」の支払いが義務付けられるなど取得方法が変更されました。

*Health Surcharge Fee
2015年4月より、UKに6ヶ月以上滞在するEEA圏外国籍の者は「Health Surcharge Fee」をビザ申請前に支払うよう義務付けられました(学生£470/年間)。この料金は緊急の場合UKのNHS(国民保険サービス)の診察・治療を受ける医療費として受理されます。
参考リンク:https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/payment/start

特徴
イギリス国内でビザの延長可能
就労可能(最大週20時間まで、専門学校や付属語学コースは週10時間)

必要書類
英語力証明・財政証明(英文銀行残高証明書)
学校の入学許可書(CAS番号が必要)

参考リンク(GOV.UK) https://www.gov.uk/tier-4-general-visa

 

♦Tier4 Child Student Visa (子供用学生ビザ)

4~17歳のお子様がイギリス国内で勉強する場合に必要なビザです。4歳~15歳までの生徒はイギリスの私立学校でのみ勉強をすることが出来ます。16歳以下の申請者は英語レベルの証明は必要ありません。
ビザ申請の際には保護者のサインが含まれた英文同意書が必要になります。

チャイルドスチューデントビザを取得している生徒はボーディングスクール(寄宿学校)の資格取得コース(GCSEやAレベルコース)に在籍しているため、2年以上の滞在が一般的です。

必要書類

財政証明(英文銀行残高証明書)ー日本人は免除
学校の入学許可書(CAS番号が必要)
保護者の渡航同意書
戸籍抄本の翻訳
ビザ申請書(オンラインで申請)

参考リンク(GOV.UK) https://www.gov.uk/child-study-visa

 

♦Standard Visitor Visa(観光ビザ)

イギリスの観光を目的とする滞在は通常6ヶ月で、入国の際に空港でスタンプを押されます。観光ビザは、「観光」を目的とする方のためのビザですので、勉強、就労、ボランティア、インターンシップなどは許可されていません。→2020年12月より6カ月以内に限り語学学校やサマースクールへの参加が可能になりました。

 

♦Tier 5 Youth Mobility Scheme (ワーキングホリデービザ)

定員は、毎年1000名。制限枠がすぐに埋まってしまう人気のビザ。
YMSビザはホリデーではなく就労のためのビザです。
2014年7月より資金証明となる金額が£1890に引き上げとなりました。

最長2年の滞在が可能(2015年度)
フルタイムの就労可能
期間の延長・在留資格の切り替え不可
日本国外での申請が可能 (イギリス国内での申請は出来ません。)
扶養する18歳未満の子供をつれて渡英はできない。
パートナーを連れていけないが、各自に在留資格があれば可能
以前にワーキングホリデー・YMSビザを取得したことがある方は不可
EU国籍以外でもインターンシップに参加可能

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